【裁判例が語る安全衛生最新事情】第302回 東京電力福島第一原発群馬事件 国との関係では予見可能性が責任要件に 前橋地裁平成29年3月17日判決

2018.08.09 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 本件は、全国約30カ所で審理されている福島第1原発事故の集団訴訟であり、通称「生業訴訟」といわれている。

 原告X1ら137人は、原発事故発生当時に、福島県に居住していた(4人は本件事故後に出生している)が、居住地が放射性物質に汚染されたと主張している者たちであり、避難指示等対象地域内に72人、自主避難等対象区域内に58人であり、自主避難等対象区域より外の者はいない。

 平成23年3月11日の東日本大震災の津波により発生したY1社所有の福島第1原子力発電所の爆発事故で、原告X1らの旧居住地が放射能に汚染されたとして、X1らが、Y1社と被告国(Y2)を相手取って、Y2に対しては国家賠償法1条1項、民法710条に基づき、Y1に対しては主位的には民法709条、710条に基づき、予備的には原子力損害賠償法3条1項に基づき、1人当たり慰謝料1000万円、弁護士費用100万円とする損害賠償を求めた。

Ⅱ 判決の要旨

1、Y1社に対する責任

 原賠法は、3条1項において、…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成30年8月15日第2312号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。