【撲滅!職場のパワハラ】第7回 身体的・精神的苦痛 感じ方の基準定めよ “平均的な労働者”と設定/岸田 鑑彦
2018.08.09
【労働新聞】
長期的無視などが該当
今回は、職場のパワハラを構成する3要素のうち、3つ目の「身体的若しくは精神的な苦痛を与えること又は就業環境を害すること」をみていく。
実務上は、精神的苦痛とはどの程度のものをいうのか、誰の感じ方を基準に判断するのか、就業環境を害することとは具体的にどのような支障が生じた場合をいうのかなどが問題になる。
3月の報告書では、判断に当たって一定の客観性が必要であるとしつつも、「被害者と称する人が加害者になっているケースもあり、一律に判断することが難しいという意見や、本人の意に沿わないことが全てハラスメントに当たるようなことになれば、上司が萎縮して通常の指導を躊躇することや無用の紛争が生じるおそれがあるという意見」が示された。誰の感じ方を基準にするかは、セクハラ指針を参考に、「平均的な労働者の感じ方」を基準とすることが考えられるとした。もっともそれは、業種、業態等によって異なるため、まだ共通認識が十分に形成されているとはいえない状況だとの指摘もなされている。…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成30年8月20日第3173号10面 掲載