【特別寄稿 働き方改革へ社労士が貢献―団交における役割と業務範囲】最終回 対策検討へ参与可能 話合いによる解決優先を/大槻 哲也
2018.08.09
【労働新聞】
5 団体交渉と社労士の業務範囲
団体交渉とは、集団的労使紛争において、労使当事者が労働条件や待遇改善等に関する要求事項を議題とし、協議(話合い)を行い、互譲の精神(譲歩)をもって妥結(合意)に至らせることを目的に行う交渉である。
団体交渉は事実行為であることから、平和時に限らず労働争議時であっても、労使いずれかの委任を受けることにより、誰でも団体交渉に出席して交渉、折衝にあたることはできる。したがって、社労士が交渉委員として委任を受けて交渉担当者を務めることも、当然のことながらできる。しかし、交渉事項に関する労働協約を締結したりする行為は、法律行為であることから、業として報酬を得て行うことはないのである(参考=東京大学労働法研究会『注釈労働組合法 上巻』〈1980年〉、有斐閣、293ページ。および橋詰洋三「社労士法23条の削除と弁護士法72条の関係」『CHUKYO LAWYER』Vol.7〈2007年〉、中京大学法科大学院法曹養成研究所)。…
筆者:全国社会保険労務士会連合会 最高顧問 大槻 哲也
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平成30年8月20日第3173号7面 掲載