【イチからカクニン安衛法】鉄骨組み立て・鋼橋等の安全基準
2018.08.09
【安全スタッフ】
作業計画策定し危険防止
安衛則の第2編8章の2から8章の6までは、建築物の組立て・架設・解体に関する基準を定めています。
安衛則制定当時からある規定ではなく、危険性に対する認識度が高まったため、後から法整備されたものです。
追加の歴史をたどると、以下のとおりです。
昭和52年改正(53年4月1日施行)
・8章の2(建築物の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止)
昭和55年改正(56年6月1日施行)
・8章の4(木造建築物の組立て等の作業における危険の防止)
・8章の5(コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止)
平成4年改正(4年10月1日施行)
・8章の3(鋼橋架設等の作業における危険の防止)
・8章の6(コンクリート橋架設等の作業における危険の防止)
今回は、8章の2と8章の3を取り上げます。…
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平成30年8月15日第2312号 掲載