【拡大するフリーランス市場】第8回 契約と進捗管理 下請法対応サービスも 12項目の条件明示が必要/湯田 健一郎
2018.08.23
【労働新聞】
今回はフリーランスと契約締結、業務進捗管理をする際に留意すべき事項について解説する。
継続的な取引関係は予告必要
厚生労働省がまとめた「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」では、契約条件の明示事項として、表の12点を記載するように求めている。
契約の際、注文者が留意すべき事項としては、注文者は正当な理由がある場合を除き、ワーカーに自己の指定する物品やサービスを強制購入させてはいけないこと、ワーカーから健康確保に関する相談を受けた場合、作業の進捗状況に応じた必要な配慮をするよう努めることなど、注文者が優越的地位の濫用をしないよう定めている。また、個人情報や業務に際して知った注文者などに関する情報も秘密保持が求められるという情報管理の注意喚起を、注文者より行うことを促している。…
筆者:クラウドソーシング協会 事務局長 湯田 健一郎
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平成30年8月27日第3174号11面 掲載