【通達クリップ注目の1本】交通労働災害防止ガイドラインの改正 睡眠時間の確保に配慮
2018.08.27
【安全スタッフ】
法改正により、貨物運送事業者等は、点呼等によりドライバーの睡眠不足への配慮が必要です。ガイドラインで拘束時間が「13時間」を超える場合の睡眠への影響が述べられています。平成20年当時のガイドラインの留意事項によれば、これは労働以外の生活時間は概ね6時間必要であり、睡眠時間が5時間未満となると事故が発生しやすくなるという調査に基づくものです。…
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平成30年9月1日第2313号 掲載