【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第9回 年休の取得など 使用者に指定義務 中小企業で影響大きい/石嵜 裕美子
2018.08.30
【労働新聞】
今回は、年次有給休暇に関する改正と、労働時間法制の改正が中小企業に及ぼす影響について説明する。
年5日指定し取得促進
日本の年休取得率は低く、平均取得率は50%を下回る。また、正社員の16%は1日も年休を取得していない(2011年JILPT調査)。背景には、休めば職場に迷惑が掛かるとして、労働者が年休を申請しにくいという事情がある。
そこで今回の改正により、法定の年休付与日数が10日以上の労働者を対象に、使用者に年5日の年休の時季指定義務を課す。年休取得に「申請」というハードルをなくし、取得を促進する。これにより年休取得率は五十数%まで上がる見込みだが、国はさらに20年までに取得率70%以上を目標に据える。
労働者が自ら年休の時季を指定した日数分、または計画的付与がされた日数分については、使用者は時季指定の義務から解放される。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子
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平成30年9月3日第3175号6面 掲載