【撲滅!職場のパワハラ】第9回 精神的な攻撃 人格否定慎むべし 冷静さ保って発言に注意/岸田 鑑彦

2018.08.30 【労働新聞】
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「目ざわり」などが該当

 前回に引き続き、3月に厚労省が出した報告書が示す職場のパワハラに該当するものと、そうでないものの行為例を紹介する。今回は「脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)」について考えたい。

 職場のパワハラ3要素を満たすと考えられる例は、「上司が部下に対して、人格を否定するような発言をする」が挙がる。反対に満たさないと考えられる例は、「遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない部下に対して上司が強く注意をする」がある。…

筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦

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平成30年9月3日第3175号10面 掲載
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