【社労士が教える労災認定の境界線】第275回 出張中のホテルで食中毒になり入院
2018.09.10
【安全スタッフ】
災害のあらまし
宿泊を伴う出張で滞在しているホテルの食堂で、従業員が食事をとったところ、食中毒(急性胃腸炎)を発症して入院した。
判断
労働基準監督署は、この食中毒は業務遂行性があるとし、業務上と判断した。
解説
労働基準法上の災害補償ないし労災保険法の補償給付は、労働者に生じた負傷・疾病・障害・死亡(以下、傷病または災害という)が「業務上」(「業務遂行性」+「業務起因性」)が認められたときに給付される。その認定をめぐっては、多数の裁判例・裁決例が存在しており、行政解釈は多岐にわたり複雑なものとなっている。
出張については、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 大阪会 ビジネス・パートナー・オフィス・KUWANO
所長 桑野 里美
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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平成30年9月15日第2314号 掲載