【イチからカクニン安衛法】建築物解体等の安全基準
2018.09.10
【安全スタッフ】
足場先行工法も積極活用を
今回は、安衛則の第2編8章の4から8章の6までを取り上げます。
・8章の4(木造建築物の組立て等の作業における危険の防止)
・8章の5(コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止)
・8章の6(コンクリート橋架設等の作業における危険の防止)
木造建築物・コンクリート造の工作物・コンクリート橋の組立て・解体等に関する安全基準(別掲)は、大きく2種類に分かれます。
①作業上の順守事項(517条の11、517条の14~16、517条の20・21)
②保護具の使用(517条の19・24)…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成30年9月15日第2314号 掲載