【イチからカクニン安衛法】建築物解体等の安全基準

2018.09.10 【安全スタッフ】
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足場先行工法も積極活用を

 今回は、安衛則の第2編8章の4から8章の6までを取り上げます。

 ・8章の4(木造建築物の組立て等の作業における危険の防止)
 ・8章の5(コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止)
 ・8章の6(コンクリート橋架設等の作業における危険の防止)

 木造建築物・コンクリート造の工作物・コンクリート橋の組立て・解体等に関する安全基準(別掲)は、大きく2種類に分かれます。

 ①作業上の順守事項(517条の11、517条の14~16、517条の20・21)
 ②保護具の使用(517条の19・24)…

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平成30年9月15日第2314号 掲載
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