【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第10回 フレックスタイム制の改正 清算期間の上限拡張 業務繁閑へ対応しやすく/石嵜 裕美子
2018.09.06
【労働新聞】
「平均50時間」枠を新設
フレックスタイム制(以下「フレックス」)とは、一定の清算期間に所定の総労働時間働くことを条件として、労働者が各日の始業・終業時刻を選択できる制度である。生活と仕事の調和を図りながら効率的に働ける制度として期待されるが、適用労働者は7.9%程度だ。
今回の改正では、フレックスの清算期間の上限を拡張する。新たに、1カ月を超え3カ月以内の清算期間の設定が可能となる。この1カ月超のフレックスの導入には、従前の導入要件である労使協定の締結に加えて、同協定を行政官庁へ届け出ることが必要となる。届出義務の違反には罰則が科される。
また、フレックスの法定労働時間の枠(以下「枠」)は「清算期間単位で1週平均40時間」となる時間数(40時間×清算期間における暦日数/7)だが、1カ月超のフレックスを採用する場合は、さらに、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子
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平成30年9月10日第3176号6面 掲載