【撲滅!職場のパワハラ】第10回 人間関係からの切り離し テレワークに要注意 「隔離」と主張される恐れ/岸田 鑑彦
2018.09.06
【労働新聞】
配転の有効性で考える
今回は、パワハラの6つの行為類型のなかから3つ目の「隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)」を検討する。
厚労省が出した3月の報告書には、職場のパワハラ3要素を満たすと考えられる例として「自身の意に沿わない社員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする」が挙げられている。該当しない例は、「新入社員を育成するために短期間集中的に個室で研修等の教育を実施する」がある。
報告書の例は、誰がみても分かりやすいものばかりだ。実務では、例よりも判断に迷うケースで対応が求められるだろう。
たとえば、柔軟な働き方として政府の働き方改革実行計画でも取り上げられている、テレワーク(在宅勤務)に関連した問題だ。…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成30年9月10日第3176号10面 掲載