【人事学望見】第1162回 雇止めと不更新条項の有効性 真に理解して合理的期待放棄か
2018.09.06
【労働新聞】
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したとき、契約満了により雇用が終了する。これを「雇止め」というが、労働者保護の観点から最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立しており、このカベは厚い。
法理破った重要な視点に
雇止め法理の対象となる有期労働契約は、①過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの②労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該契約が更新されるものと期待することに合理的な理由があると認められるもの、とされている。
この厚いカベを打ち破れると期待されているのが、いわゆる「不更新条項」といわれるものである。本田技研工業事件(東京高判平24・9・20)の経緯をみてみよう。…
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平成30年9月10日第3176号12面 掲載