【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第11回 高度プロフェッショナル制度① 対象限定、重い手続き 同意制や健康確保措置も/石嵜 裕美子
2018.09.13
【労働新聞】
労使委決議の届出必須
一定の年収要件を満たし、高度の専門的知識等を要する業務に従事する労働者に関し、労働時間、休憩、休日、深夜割増の規制を適用除外する制度が新設される。特定高度業務・成果型労働制制度、いわゆる「高度プロフェッショナル制度」(「高プロ」)である。
平成18年に「ホワイトカラーエグゼンプション」として議論されたが、「残業代ゼロ法案」として批判を受けて頓挫した。その後、第2次安倍内閣で再び検討が始まり、今回の改正法で導入に至った。省令もこの秋には出る見込みだ。
労基法は、1日8時間・1週40時間を超過した時間数に応じて割増賃金を支払う考え方を原則とする。しかし、知識集約型産業では、かつての製造業のような「労働時間の長さと成果量の比例関係」は崩れている。経済界からは、質・成果に応じて賃金を支払う制度の創設が求められていた。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子
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平成30年9月17日第3177号6面 掲載