【撲滅!職場のパワハラ】第11回 過大な要求 1人で謝罪はOKに ミスやクレームの対応で/岸田 鑑彦
2018.09.13
【労働新聞】
指導目的と説明可能か
今回はパワハラの6つの行為類型のうち、4つ目の「業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)」を取り上げる。
厚労省が3月に示した報告書によれば、職場のパワハラの3要素を満たすと考えられる例は、「上司が部下に対して、長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる」が挙がる。反対に満たさない例は、「社員を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる」がある。
業務上明らかに不要なことの強制の具体例は、ドライバーに乗車業務を行わせず長期間にわたり草むしりや掃除を命じたり(第3回参照)、…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成30年9月17日第3177号10面 掲載