【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第12回 高度プロフェッショナル制度② 健康管理時間を把握 実労働時間とは異なる/石嵜 裕美子

2018.09.20 【労働新聞】
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健康障害防止へ代替策

 前回は、高度プロフェッショナル制度(以下「高プロ」)の概要と有効要件について解説した。今回は、その有効要件のうち「健康管理時間」や、高プロの労働時間管理、実務上の対応策などについて解説する。

 高プロは、労基法上の労働時間規制(労働時間、休憩、休日、深夜割増)を適用除外とする制度である。故に、使用者は、労基法上課せられる実労働時間の把握義務を免れる。深夜割増賃金の規制も適用除外となるため、深夜時間帯の実労働時間を把握する義務もない。

 もっとも、労基法上の労働時間規制は、憲法25条が「健康」で文化的な最低限度の生活を国民に保障していることに鑑み、長時間労働を抑制して健康障害を予防するために定められている。この規制を外すのであれば、その分、健康障害を予防するための代替措置を講じる必要がある。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子

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平成30年9月24日第3178号6面 掲載
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