【人事学望見】第1164回 本採用拒否できる条件とは “試用期間中”に新たな情報掴む
2018.09.20
【労働新聞】
試用期間中の解約権の行使は、通常解雇より広い範囲で認められるべきであるという基本的認識はあるものの、解約権の留保・目的に照らして、引き続き雇用するのが適当でないと判断できる客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当でなければならない、とされている。
機密事項を独断で漏らす
従業員20人という小企業で、本採用拒否(試用期間中の解雇)をめぐる争いとなったのは、空調服事件(東京高判平28・8・3)である。一審(東京地判平28・3・8)では、解雇無効となったものの、控訴審では有効と判断した。
事件のあらまし
一審原告Aは、社会保険労務士の資格を有し、スカウトされてY社に入った。社長からは、労務関係だけでなく経理も得意ということなので両方をやってほしいといわれたが、…
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平成30年9月24日第3178号12面 掲載