【撲滅!職場のパワハラ】第12回 過小な要求(上) タイミングに注意 退職狙いと疑われぬよう/岸田 鑑彦
2018.09.20
【労働新聞】
配転命令で説明可能か
パワハラの6つの行為類型のうち、今回は5つ目の「業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)」を取り上げる。
3月に厚労省が出した報告書では、「上司が管理職である部下を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる」が職場のパワハラ3要素を満たすと考えられる例として示された。満たさない例には、「経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせる」が挙がる。
例として挙げられているのは、「管理職である部下を退職させるため」という極めて限定的な場面だ。…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成30年9月24日第3178号10面 掲載