【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第13回 労働時間等設定改善法の改正 通勤時間にも配慮を インターバル制導入で/石嵜 裕美子

2018.10.04 【労働新聞】
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「企業委員会」の活用へ

 今回は、労働時間等設定改善法の改正について解説する。同法は、事業主に対し、労働時間の設定に関し、労働者の健康と生活に配慮した内容へ改善を図るべく、必要な措置を講ずる努力義務を定める。平成18年に時短促進法を引き継いで施行された。

 今回の労働時間法制の見直しに当たり労働政策審議会が着目したのは、同法の「労使の自主的な話合いを支援する」という位置付けである。

 長時間労働の要因は業種、業態、業務内容によって異なる。実効性ある労働時間削減策の策定には、企業ごとの就労実態を踏まえた労使の主体的な関与が不可欠だ。企業ごとに労使が話合いの場を持ち、改善策の立案、実施、評価、改善というPDCAサイクルを確立し、継続することが有効と考えられる。

 問題は、労使の話合いの場の確保である。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子

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平成30年10月8日第3179号6面 掲載
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