【撲滅!職場のパワハラ】第13回 過小な要求(下) 問題ない一時的配転 必要性など説明可能なら/岸田 鑑彦
2018.10.04
【労働新聞】
社員の抗議を無視NG
前回に続き、「過小な要求」の解説をする。今回は、厚労省の報告書が職場のパワハラ3要素を満たさないと考えられる例として挙げる、「経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせる」について検討する。
実務的に経営上の理由ではなく、従業員側の勤務態度や職務遂行能力に問題があり、簡易な業務やこれまでの業務とは全く異なる業務に就かせることを検討せざるを得ない場面に直面する。
注意指導しても勤務態度が改まらず同僚とトラブルを起こすためどの部署も受け入れたがらない、取引先からのクレームが多く取引先に関連する仕事はさせられない、経理なのに数字のミスが直らないため数字を扱う仕事はさせられない――。このようなケースで、会社の規模が大きくないため配置転換にも限界があり、給与は下げないにしてもやらせる業務がパートの仕事しかないといった場合だ。…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成30年10月8日第3179号10面 掲載