【人事学望見】第1165回 年休自由利用の原則 取得理由質しても変更権認める
2018.10.04
【労働新聞】
年休は、使用者の許可・承認がなくとも労働者の時季指定によって当然に成立する。使用者は、事業の正常な運営を妨げるときに限って時季変更権を行使できるが、それには、客観的にみて時季変更権の要件を備え、これを行使するという前提条件が必要だ。
休暇進行中だが合理性有
労働者が年休を請求し、指定した休暇がすでに開始された後での時季変更権が認められるか否かが争われた此花電報電話局事件(最一小判昭57・3・18)は興味深い内容である。
事件のあらまし
Yの就業規則では、「年休を請求する場合は、原則として前々日の勤務終了までに請求するものとする」と定められていた。
A1は、午前8時40分頃に、宿直職員に電話で年休を請求したが、その理由は述べなかった。所属長は、事務に支障が生じると判断したものの、休暇を必要とする事情のいかんによっては、事務に支障が生じる恐れがある場合でも、「年休を認める」場合もあると考え、休暇の理由を聞くためにA1に電報を打った。
A1は、午後3時頃出社したが、休暇の理由を明らかにすることを拒んだため、所属長は直ちに年休請求を不承認とした。…
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平成30年10月8日第3179号12面 掲載