【裁判例が語る安全衛生最新事情】第306回 加野青果事件② 自殺との因果認め賠償額33倍以上に 名古屋高裁平成29年11月30日判決

2018.10.09 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 亡Aは、原告X1(父)とX2(母)の長女であり、高校卒業後、平成21年4月に被告Y1社に入社。Y1社は、市中央卸市場で、卸売業者・仲卸業者から青果物を買い受け、スーパーマーケットなどの小売業者へ販売する仲卸業を目的とする株式会社である。亡AはY1社の総務部に所属して、当初は本社3階で経理事務を担当していたが、平成24年4月に配置転換となり本社2階での営業事務に従事した。本社ビルの2階、3階の責任者は取締役Bであった。経理事務にいたときは、亡Aの指導をするのは先輩の女性Y3で、営業事務に配転されてからは先輩の女性Y2であった。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成30年10月15日第2316号 掲載
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