【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第14回 労働安全衛生法の改正 面接指導の対象拡大 時間外「月80時間超」に/石嵜 裕美子
2018.10.11
【労働新聞】
管理職も労働時間把握
今回は、安衛法の改正について解説する。同法の改正は、労働者の健康を守るための産業医・産業保健機能の強化に焦点を当てるものだ。改正内容のうち、事業者の義務にかかわるものを表に記した。
まず、産業医等による面接指導や健康相談を確実に、効果的に実施するための改正が行われる。第一に、長時間労働者の面接指導に関する改正がある。現行法上、事業者は週40時間を超過する労働時間が月100時間超で疲労が蓄積した労働者から申し出があった場合、医師の面接指導を受けさせる義務がある。この時間要件が、労基法の時間外労働の上限規制に合わせ、「月80時間超」へと変更される(①)。ただし、上限規制の適用除外とされている研究開発業務従事者は「月100時間以上」、高プロは「週40時間を超過する健康管理時間が月100時間以上」とされる。この研究開発・高プロは労働者からの申出がなくとも面接指導が義務付けられ、違反に50万円以下の罰金が科される。上限規制がない分、確実に面接指導による健康管理を実施させる趣旨である。
第二に、面接指導を確実に実施させるため、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子
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平成30年10月15日第3180号6面 掲載