【撲滅!職場のパワハラ】第14回 個の侵害(上) 空気読む力が必要に 上司は質問の影響考えて/岸田 鑑彦
2018.10.11
【労働新聞】
配慮と介入の線引きを
パワハラの6つの行為類型のうち、今回と次回は6つ目の「私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)」を取り上げる。
3月に厚労省が出した報告書は、職場のパワハラ3要素を満たす例として、「思想・信条を理由とし、集団で同僚1人に対して、職場内外で継続的に監視したり、他の社員と接触しないよう働きかけたり、私物の写真撮影をしたりする」を挙げる。一方、満たさない例には「社員への配慮を目的として、社員の家族の状況等についてヒアリングを行う」がある。
報告書がパワハラに該当する例として挙げているのは、極端な例であり参考にならない。この類型で重要なことは、社員への配慮やコミュニケーションと私的なことへの過度な介入との線引きである。…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成30年10月15日第3180号10面 掲載