【撲滅!職場のパワハラ】第15回 個の侵害(下) 指導方法に注意を 過度な介入ダメと裁判所/岸田 鑑彦
2018.10.18
【労働新聞】
「一度失敗した」と侮辱
前回、社員への配慮やコミュニケーションと私的なことへの過度な介入の線引きが難しいことや、上司に「空気を読める能力」が求められることを指摘した。
今回は、裁判例を基に、その線引きについてより深く検討していく。
豊前市(パワハラ)事件(福岡高裁平成25年7月30日判決)は、市の職員同士の交際について、同人らの上司である総務課の課長が当事者である男性職員に対して、誹謗中傷、名誉棄損あるいは私生活に対する不当な介入に当たる発言をしたとされた事案だ。…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成30年10月22日第3181号10面 掲載