【人事学望見】第1167回 手続き不備問われ無効に 協議団交の途中で全員解雇強行
2018.10.18
【労働新聞】
整理解雇が権利の濫用とならないためには、4つの要件(要素)をクリアしなければならない。①人員削減の必要性②解雇回避義務の履行③被解雇者選定の妥当性、そして④手続きの妥当性となるが、これは被解雇者選定に当たって、労組および当事者との協議内容を指す。
赤字経営となる前を狙う
会社解散に伴う団交の継続中に突然解雇されたという乱暴なやり方が通じるわけがない。グリン製菓事件(大阪地決平10・7・7)がまさにそれである。
事件のあらまし
Aら35人は、個人営業の小売店舗などを取引先とする製菓会社Yに雇用されていた。Yは経営不振から、赤字経営になる前に廃業したいと考え、これに対抗して結成された労働組合との団交を開始したが、決着しない段階で、突然、会社を解散し、従業員全員を解雇してしまった。…
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平成30年10月22日第3181号12面 掲載