【民法から考える!!フリーランスの活用】第3回 ”非雇用”から生じる課題 信義則の解釈に依拠 格差大きい交渉・情報力/芦野 訓和
2018.10.18
【労働新聞】
前回は自営型テレワークの法的問題について概観した。そこでも指摘したが、「自営型」とは「雇用によらない」こと、つまりフリーランスを意味する。第3回はテレワークに限定せずに、様ざまなフリーランスにはどのような法的問題があるかをみていく。
役務提供が共通点
フリーランスについて明確な定義はないが、平成30年5月22日の厚生労働省第8回労働政策審議会(労働政策基本部会)に資料として提出された「フリーランス白書2018」(フリーランス協会)によれば、「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自分の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」とされている。これには、企業や組織に全く所属せずに活動する者(独立系フリーランス)のほか、企業や組織に所属しながら隙間時間を利用して(副業・兼業で)フリーランスとして活動する者(副業系フリーランス)も含まれる。
どちらであったとしても、フリーランスとしての契約は企業とは関係なく自ら独立して行われ、この点についての法的問題は共通する。副業・兼業に関しては就業規則との関係など別の問題も生じるが、この点については改めて説明することにし、以下では、フリーランスの契約についてみてみよう。…
筆者:東洋大学法学部法律学科 教授 芦野 訓和
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成30年10月22日第3181号11面 掲載