【送検事例・図入り】開口部の墜落防止措置怠る
2018.10.26
【安全スタッフ】
埼玉・所沢労働基準監督署は墜落防止措置を講じていなかったとして、建設会社と同社代表取締役を安衛法違反の疑いで、さいたま地検川越支部に書類送検した。アパート建設現場で、労働者が2階でパネル式の壁の調整作業を行っていたところ、高さ約3mの開口部から墜落し死亡となる労働災害が起きた。開口部には手すり、囲い、覆いなどの墜落防止措置が設けられていなかった。(H30・9・19)
事件の概要
事故は昨年12月29日、所沢市の2階建てアパート建設工事現場で発生。労働者が2階廊下部分ではめ込んだパネル式の壁の調整作業を行っていた。2階床には床板が敷かれていない開口部(1.39m×1.38m)があり、…
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平成30年11月1日第2317号 掲載