【民法から考える!!フリーランスの活用】第4回 安全配慮義務(1) 労働契約関係に付随 職種などで内容は異なる/芦野 訓和
2018.10.25
【労働新聞】
役務を提供することによって、働く人が生命・身体の健康と安全を損なうことも少なくない。第4回と第5回は、働く人が役務を提供する(働く)際に問題となる安全配慮義務について2回に分けて概説しよう。
公務災害が契機に
雇用契約とは、当事者の一方(労働者)が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方(使用者)がこれに対してその報酬を与えることを約する契約である(民法623条)。条文上明記されている使用者の「主たる債務」は報酬を支払うことである。しかし今日では、使用者は、労働者が債務を履行する際にその生命・身体などを害さないように配慮すべき義務を負うことが一般的に認められている。
たとえば工場経営者は、工場で勤務している者が勤務中に工場の機械でけがをしないように職場環境などを整える義務を負う。これが雇用契約における安全配慮義務である。…
筆者:東洋大学法学部法律学科 教授 芦野 訓和
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平成30年10月29日第3182号11面 掲載