【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第17回 不合理な待遇の禁止等③ 主戦場は司法の場 行政指導・勧告に課題/石嵜 裕美子
2018.11.01
【労働新聞】
新指針「たたき台」示す
有期・パートの不合理な待遇の禁止に関する改正について、前回は現行法と改正法の内容を確認した。今回は労政審で作成中のガイドラインの内容を確認しつつ、改正法(現行パート法)8条と9条が実務に与える影響を検討する。
改正の大きな狙いは、労契法20条を行政法規のパート法8条へ統合することで、労契法20条の司法的救済のみに依拠していた不合理な待遇差の是正を、行政による救済措置で対処できるようにする点であった。今後は8条違反が明らかなものは助言・指導・勧告の対象となる予定だ。この行政措置の基準となる指針(改正法15条)として、何が不合理な待遇差かの基準を示す指針(以下「新ガイドライン」)を労政審で現在策定中である。
一般にガイドラインとは、法律の解釈の方向性や一定の基準を行政庁が定めたものであり、それ自体は法的拘束力を持つものではない。新ガイドラインについては、労政審の会議資料として今年8月に「たたき台」が公表された。ただし、このたたき台は紆余曲折を経て現在の内容に至っていると推察され、読み解く際には注意が必要である。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子
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平成30年11月5日第3183号6面 掲載