【撲滅!職場のパワハラ】第17回 社外からのパワハラ(下) 業務の範囲を定めよ 対応すべきはどこまでか/岸田 鑑彦
2018.11.01
【労働新聞】
安配義務問題に発展も
前回に続き社外からのパワハラを検討する。今回は具体的に、次のようなケースで会社が採るべき対応を検討したい。
ある営業社員が、大口の取引先の社長から、仕事とは関係のない飲みの誘いやカラオケを強要されている。夜中でも休みの日でも電話が掛かり、「とにかく俺の電話に出ろ」「呼んだら来い」「来れないなら契約を打ち切る」「営業社員なんだろ?客の望みを聞かないのは論外だ」「お前のようなペーペーは本来俺と口なんか利けない」「俺だったらお前のような根性なしは雇わない」などと執拗にいわれ、最終的にうつ病にり患して長期療養を余儀なくされた。その後、営業社員が「会社が適切な対応を取らなかったからり患した」と主張してきたとする。…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成30年11月5日第3183号10面 掲載