【民法から考える!!フリーランスの活用】第5回 安全配慮義務(2) 雇用契約に限られず 使用従属関係がポイント/芦野 訓和

2018.11.01 【労働新聞】
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 前回は雇用契約における安全配慮義務が判例上どのように形成されてきたか、裁判所は安全配慮義務としてどのような義務を認めてきたかを解説した。今回は雇用契約以外の契約の安全配慮義務についてみていこう。

契約の性質が問題

 たとえば、芸能プロダクションAと契約を結んでいる芸能人Bが、過酷な労働環境や事務所幹部からのハラスメントなどを理由に精神的に追い詰められうつ病に罹患した場合、BからAに対する安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求は認められるだろうか。

 この問題を検討するに当たっては、まず、AとBの契約関係に着目する必要がある。雇用契約である場合には、前回説明したように、具体的な労働環境を考慮した上で、労働契約法5条を根拠に安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が認められる。たとえば、東芝事件(最判平26年3月24日)では、「使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負って」おり、…

筆者:東洋大学法学部法律学科 教授 芦野 訓和

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平成30年11月5日第3183号11面 掲載
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