【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第18回 不合理な待遇の禁止等④ 改正後も裁判例維持 各種手当の判断は様ざま/石嵜 裕美子
2018.11.08
【労働新聞】
個別の待遇ごとに検討
前回、不合理な待遇の禁止等に関する実務の主戦場は、労契法20条の頃の司法の場から大きく動かない可能性が高いと説明した。また、20条の裁判例は法改正後も基本的に維持されると解される。そこで今回から2回にわたり、20条の裁判例の状況を確認し、今後の実務対応策を検討する。
まず20条の各論点について、今年6月1日に言い渡されたハマキョウレックス事件と長澤運輸事件の最高裁判決がどのような立場を示したかを確認しておく。
主要な論点は、(1)「不合理な待遇」と「合理的でない待遇」の意味の異同の問題、(2)不合理性を判断する考慮要素である①職務の内容、②職務の内容や配置の変更の範囲、③その他の事情の勘案方法・不合理性判断の手法の問題、(3)労契法20条違反の法的効果の問題、(4)損害の割合的認定の可否――である。
(1)は、法解釈上「合理的でない待遇>不合理な待遇」と解されてきたところ、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子
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平成30年11月12日第3184号6面 掲載