【撲滅!職場のパワハラ】第18回 社外へのパワハラ 事案ごとに処分検討 頻度や損害を勘案し裁定/岸田 鑑彦

2018.11.08 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

クレーム以外でも発覚

 前回までは、社外からの著しい迷惑行為への対応について検討した。今回は自社の社員が他社の社員等に対する著しい迷惑行為を行った場合について検討する。

 考えられるケースとして、自社の社員が取引先の女性社員に対してしつこく食事に誘った、取引先の営業社員に対して暴言を吐いた、会食の場で酔っ払って店員を殴った――などがある。

 このような迷惑行為が発覚するのは、取引先から自社に対してクレームがある場合に限らない。自社の通報窓口に情報が寄せられたり、匿名の文書が会社に届いたりして発覚するケースもある。…

筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成30年11月12日第3184号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。