【中小企業でも実現!働き方改革】第6回 映像マニュアルを作成 障害者への教育方法伝授/三平 和男

2018.11.08 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

幹部候補の育成に特例子会社へ出向

 平成30年4月から、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わった。職場定着を促進するため、要件を満たす場合、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、短時間労働者である精神障害者を1人につき0.5人ではなく1人としてカウントするとしている。その要件は、①1週間の所定労働時間が20~30時間、②雇入れから3年以内または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内、③35年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した――である。

 障害者雇用促進法は、雇用・就労支援の対象となる精神障害者について、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、統合失調症、躁うつ病(躁病、うつ病を含む)、てんかんにかかっている者であって、いずれも症状が安定し、就労が可能な状態にある者と規定している。

 精神障害者の特性として挙げられるのは、心身が疲れやすい、緊張しやすい、…

筆者:社会保険労務士法人 三平事務所 代表社員 三平 和男

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成30年11月12日第3184号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。