【撲滅!職場のパワハラ】第19回 間接的なパワハラ 退職勧奨は別室で 目撃者の精神的苦痛防げ/岸田 鑑彦
2018.11.15
【労働新聞】
見聞きの社員へ慰謝料
前回は自社の社員が社外の人間に対してパワハラを行った場合について検討した。
職場のパワハラは、直接の言動を受けた従業員だけでなく、それを見聞きしていた従業員に対しても、それらの言動が業務の適正な範囲を越えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりするものであれば、間接的にパワハラに該当する可能性がある。
フクダ電子長野販売事件(東京高裁平成29年10月18日判決)は、代表取締役による言動が、違法な退職強要であり、直接の言動を受けた従業員だけでなく、それを見聞きしていた周りの従業員に対するパワハラに該当するかが争われた事案だ。…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成30年11月19日第3185号10面 掲載