【人事学望見】第1171回 労組法上の利益代表者とは 組合の自主性を脅かすか否かで
2018.11.15
【労働新聞】
労組法は、不当労働行為に対する救済手続きの特別の保護を得られる労組について、2条で定義しており、使用者の利益を代表する者の参加を許すものは、保護を得られないとしている。利益代表者として身近に浮かぶ管理職については、すでに結論が出ている。
管理職でも団交拒否ムリ
有名なセメダイン事件(最一小決平13・6・4)では、基本的に東京都労委の判断が最高裁まで維持されている。
事件のあらまし
会社が管理職定年制を実施したことを受けて、管理職で組織する労組が結成された。管理職労組は、労働条件の見直しを求め、会社に団体交渉を申し込んだ。
これに対し、会社は、管理職が参加する労組の団交に応じる義務はないとしてこれを拒否した。
労組は行政に救済の申立てを行い、行政は会社に団交に応じるよう命令したが会社は、裁判所に訴えた。…
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平成30年11月19日第3185号12面 掲載