【裁判例が語る安全衛生最新事情】第309回 札幌建設アスベスト事件② 建材メーカーの共同不法行為責任認めず 札幌地裁平成29年2月14日判決
2018.11.26
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
本件は、建築物の新築、改修、解体作業などに従事した建築作業従事者またはその相続人である原告X1らが、その現場で使用された石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露したことによって石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚)にり患したとして、被告国と被告建材メーカー企業を訴えた事件である。
被告企業に対しては、石綿含有建材を製造販売していたことが石綿ばく露の原因であったとして民法719条1項前段・後段の共同不法行為による損害賠償責任を追及した。今回は、そのうちの建材メーカーである被告企業の責任について紹介する。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成30年12月1日第2319号 掲載