【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第20回 不合理な待遇の禁止等⑥ 派遣先労働者と比較 労使協定で待遇決定も/石嵜 裕美子
2018.11.22
【労働新聞】
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今回から派遣社員の「不合理な待遇の禁止等」に関連する派遣法改正を取り上げる。
今回の改正では、派遣社員につき不合理な待遇の禁止等(均衡・均等待遇)の規定を新設し、同条の実効性を確保するための周辺規定の整備等が行われる。改正の概要は概ね表のとおりである。
第一に、派遣元事業主には、派遣労働者に対する、派遣先の「通常の労働者」との均衡・均等待遇が義務付けられる。その内容は有期・パートに適用される改正法(現行パート法)8条・9条とパラレルだ。表のⅲ「均衡待遇」規定は、派遣先に雇用される「通常の労働者」との間で、①職務の内容、②職務の内容と配置の変更の範囲、③その他の事情を考慮して不合理と認められる待遇の相違を設けることを禁止する。また、ⅳの「均等待遇」規定は、職務内容が同一で、職務内容・配置の変更範囲が就労の全期間を通じていずれも同一と見込まれる場合に、正当な理由なく派遣先の「通常の労働者」よりも不利な待遇とすることを禁止する。「通常の労働者」の範囲は…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子
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平成30年11月26日第3186号6面 掲載