【撲滅!職場のパワハラ】第20回 秘密録音(上) 編集される恐れあり オリジナルか見極め必要/岸田 鑑彦

2018.11.22 【労働新聞】
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同意がなくても証拠に

 労働事件では、録音データが証拠として提出されるケースが非常に多い。とくにパワハラ事案はその傾向が顕著である。

 パワハラの場合、1回限りの言動ではなく継続的に行われるケースが多いため、録音しやすい側面がある。また、セクハラ事案よりも加害者が、「パワハラをしている」と自覚していないことが多く、密室ではないところでの言動もあるため記録に取りやすい。録音データに残っている生々しいやり取りは、裁判所が事実認定をするうえで重要な証拠となる。

 気を付けなければならないのは、録音されたデータが本当にオリジナルデータなのかという点だ。…

筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦

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平成30年11月26日第3186号10面 掲載
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