【撲滅!職場のパワハラ】第20回 秘密録音(上) 編集される恐れあり オリジナルか見極め必要/岸田 鑑彦
2018.11.22
【労働新聞】
同意がなくても証拠に
労働事件では、録音データが証拠として提出されるケースが非常に多い。とくにパワハラ事案はその傾向が顕著である。
パワハラの場合、1回限りの言動ではなく継続的に行われるケースが多いため、録音しやすい側面がある。また、セクハラ事案よりも加害者が、「パワハラをしている」と自覚していないことが多く、密室ではないところでの言動もあるため記録に取りやすい。録音データに残っている生々しいやり取りは、裁判所が事実認定をするうえで重要な証拠となる。
気を付けなければならないのは、録音されたデータが本当にオリジナルデータなのかという点だ。…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成30年11月26日第3186号10面 掲載