【中小企業でも実現!働き方改革】第8回 高年齢者の役割明確化 呼称や役職与える方法も/三平 和男
2018.11.22
【労働新聞】
これまでの経歴を見直す機会設けて
今回は、高年齢者の活用について解説する。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が2012年に改正され、定年の年齢を65歳未満としている事業主は、以下のいずれかの措置を採ることが義務付けられた。①定年年齢の65歳までの引上げ、②希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入、③定年制の廃止――の3つである。
②の継続雇用制度については、定年でいったん退職として退職金を清算した後、新たに雇用契約を結び直す再雇用制度が広く使われている。雇用の区分を有期労働契約の嘱託職員とし、賃金を引き下げるケースが多い。
この制度を導入した際は、希望者全員を対象としなければならないとされている。ただし、…
筆者:社会保険労務士法人 三平事務所 代表社員 三平 和男
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平成30年11月26日第3186号13面 掲載