【撲滅!職場のパワハラ】第21回 秘密録音(下) 委員会隠し録りダメ 裁判所が証拠能力を否定/岸田 鑑彦

2018.11.29 【労働新聞】
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収集方法が信義則違反

 パワハラ事案における同意を得ない録音データの証拠能力を否定した裁判例を紹介する(学校法人関東学院事件・東京高裁平成28年5月19日判決)。学校法人が設置したハラスメント防止委員会の審議(非公開で録音しない運用)における委員の発言を何者かが無断録音した事案だ。

 裁判所は同意を得ない録音データの証拠能力について、前回紹介したエール・フランス事件同様、民事訴訟法が一般的に証拠能力を制限する規定を設けていないため、違法に収集された証拠でも、それだけで直ちに証拠能力は否定されないとした。

 しかし、「いかなる違法収集証拠もその証拠能力を否定されることはないとすると、私人による違法行為を助長し、…

筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦

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平成30年12月3日第3187号10面 掲載
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