【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第22回 不合理な待遇の禁止等⑧ 司法判断の蓄積必須 新ガイドライン適用後も/石嵜 裕美子

2018.12.06 【労働新聞】
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日本独自規定の強化へ

 これまで「不合理な待遇の禁止」等の改正について解説してきた。「同一労働同一賃金」の看板が掲げられたこの改正は、第15回で解説したとおり、当初は(1)EUの「不利益取扱い禁止原則」の取扱いを参考にした法改正の実施、(2)法改正に基づき許容される/許容されない待遇差の具体的基準を示すガイドラインの策定が検討されていた。

 その後(1)は結局頓挫し、日本独自の「不合理な待遇の禁止」規定を維持・強化する改正方針へ変更された。(2)は平成28年12月に一旦「同一労働同一賃金ガイドライン案」(以下「旧ガイドライン案」)として公表されたが、これは政治的意図の下で十分な検討がなされないまま急ぎ公表されたものであった。今年7月の改正法公布後、改めて改正内容を踏まえた正式な指針(以下「新ガイドライン」)の作成に向けた検討が始まった。

 この新ガイドラインが、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案」として11月27日の労働政策審議会に諮問され、了承された。今回は、改めて新ガイドラインの内容を精査することとしたい。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子

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平成30年12月10日第3188号6面 掲載
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