【撲滅!職場のパワハラ】第23回 被害者へのヒアリング 調査前に意向確認を 処分や慰謝料望むかなど/岸田 鑑彦

2018.12.13 【労働新聞】
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会社側の質問は後回し

 今回と次回は、ヒアリングを行う際の留意点を検討する。

 パワハラ相談者に対するヒアリングは、相談者に「何があったのか」を自由に話をさせる方が良いだろう。会社が具体的な質問事項を用意しておいて、それに答えてもらう形の方が、事実関係の整理や時系列の整理ができるが、この方法だと真に問題になる行為や問題になる出来事が見逃される可能性がある。自由に話をしてもらった方が、「会社が親身に相談に乗ってくれた」と相談者が思い、感情を悪化させない効果もある。

 一通り話が終わった後、いつ、どこで、誰が、何をしたのか、それがどれくらいの期間続いているのか、…

筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦

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平成30年12月17日第3189号10面 掲載
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