【人事学望見】第1175回 過半数代表者とその適格性 親睦団体は労組とみなされない
2018.12.13
【労働新聞】
36協定や就業規則の作成・変更など労基署への届出に際しては、労使協定が必要となる。過半数で組織する労組がない場合には、過半数を代表する者が労使協定の当事者となるが、その選出方法には厳密な規定があり、クリアしないと届出はすべて無効になってしまう。
全従業員で構成されても
役員を含めた全従業員によって構成される「親睦団体の代表者」となれば、イコール「過半数代表者」と考えがちだが、それを真っ向から否定されたのがトーコロ事件(最二小判平13・6・22)である。
事件のあらまし
Aは、業務が原因でり患した眼精疲労の治療のための通院を理由に、時間外労働を拒否したところ、…
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平成30年12月17日第3189号12面 掲載