【人事学望見】第1176回 ノーワーク・ノーペイの原則とは 賃金カット可能な労働対応分!?
2018.12.20
【労働新聞】
労働契約は、労務に服する(労働の提供)と報酬を与える(賃金支払い)との双務契約である(労契法8条)。これをノーワーク・ノーペイの原則といい、争議行為に参加した場合、それが正当であろうとなかろうと、この原則に従い、労働者は賃金請求権を有しない。
主体的ストに休業保障?
争議不参加者の賃金請求権をめぐってトラブルになったのは、ノースウエスト航空事件(最二小判昭62・7・17)。
事件のあらまし
定期航空運輸事業を営むY社の従業員Aらは、B労組の組合員で、大阪と沖縄の営業所に勤務していた。Y社は、羽田地区において、Y社の従業員と、Z社の労働者をグラウンドホステス業務に従事させていたが、B労組はこれが職安法44条の労働者供給事業の禁止に違反するものとして中止を求めたところ、Y社が改善案を出したものの、B労組はそれにも不服として、東京地区の組合員でストを実施し、業務用機材を占拠した。…
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平成30年12月24日第3190号12面 掲載