【撲滅!職場のパワハラ】最終回 加害者へのヒアリング 初回は予告なく実施 咄嗟の反応も判断材料/岸田 鑑彦
2018.12.20
【労働新聞】
証拠の開示は小出しに
今回は、最難関の加害者へのヒアリング方法を考える。
相談者や第三者から供述などが得られたら、加害者へのヒアリングはなるべく早く実施すべきだ。初回は、予告なしに行った方が良い。咄嗟の方が、真実を話しやすいからだ。
弁解内容以外に、どのような反応をしていたかにも注目すべきだ。当初パワハラを認めた加害者が、時間が経つにつれ懲戒処分を受けると考え、供述を変遷させたり、覚えていないと話したりすることがあるので注意したい。
初回のヒアリングで必ずしも全ての手持ち証拠を開示する必要はない。証拠を知った加害者が、供述内容を変更もしくは言い訳する可能性がある。…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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平成30年12月24日第3190号10面 掲載