【裁判例が語る安全衛生最新事情】第311回 東京電力避難民事件② 爆発事故による移転と死亡に因果関係 東京地裁平成28年5月25日判決
2018.12.26
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
本件は、東日本大震災および福島第一原発の爆発事故により、入所先の施設から、急きょ移転を強いられて死亡した亡Bの遺族X1ら3人が、福島第一原発の所有者で原子力事業者である被告Y社(東京電力ホールディングス)に対し、原発事故がなければ移転を強いられることがなく、そうすれば亡Bは死亡しなくて済んだという理由で、原子力損害賠償法3条1項本文に基づき、損害賠償請求をした事案である。
亡Bは、死亡時86歳で、平成23年3月11日の震災当時に、福島県双葉郡大熊町所在の介護老人保健施設であるドーヴィル双葉に入所していた。そのドーヴィル双葉には、双葉病院が併設されていた。
亡Bは、元は双葉病院に入院していたが、退院後の平成17年11月にはドーヴィル双葉に入所しており、介護認定は重度5であり、高度の認知症が見られていた。さらに、亡Bは平成21年3月にはうっ血性心不全の所見が見られた。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成31年1月1日第2321号 掲載