【入管法・法務省設置法の一部改正法(抜すい)】出入国管理庁に格上げへ
2018.12.27
【労働新聞】
入管法
第19条の17の次に次の18条を加える。(略)
(特定技能所属機関に対する指導及び助言)
第19条の19 出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
一 特定技能雇用契約が第2条の5第1項から第4項までの規定に適合すること。…
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平成31年1月7日第3191号13面 掲載