【イチからカクニン安衛法】ロープ高所作業の安全基準
2019.01.09
【安全スタッフ】
ライフライン設置が原則に
安衛則の第2編9章3節では、ロープ高所作業に関する安全基準を定めています。本節は平成27年改正で追加されたものです(平成28年1月1日施行)。
ロープ高所作業とは、「高さが2m以上で作業床を設けるのが困難な場所で、ブランコ等を用いて労働者が体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面除く)」をいいます(安衛則36条40号)。高さが2m以上の箇所での作業は、作業床を設けるのが原則です。設置が困難なときは安全帯(墜落制止用器具)を用いますが、ブランコ作業では、ロープがほどける等により落下事故が頻発していました。このため、作業の特殊性に合わせた規制強化が図られたものです。
本節が全面的に適用されるのは、…
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平成31年1月15日第2322号 掲載